原状回復とは

2019/02/12 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識

不動産賃貸における原状回復義務とは、賃貸物件を家主に返還する際に、借りた当時のように戻す義務がある!というものです。 今回の記事では、どの部分に原状回復義務があり、どの部分に原状回復義務がないのか事例を活用しながら解説します。

原状回復義務とは?

今回は、不動産における「原状回復(義務)」についてご説明します。
あなたが、賃貸契約をした場合、都合により契約を終了しなければならなくなったとします。当然、賃貸契約をした家は、自分以外の誰かに再び貸すことが予想されます。
継続的な使用が予想されていますので、賃借人(家を借りていた人)は、不用品を持ち出し、次の人が住みやすい環境に戻さなければならないのです。
その際、賃借人の不注意や著しい手入れ不足によって床が汚れていたり、壁が変色していたり、設備が故障していたりする場合に発生するのが「原状回復(の義務)」です。

賃借人(家を借りた人)はどこまで原状回復すればいいの?

賃借人が原状回復しなければならないのは、「通常の生活で劣化や消耗・変色したもの以外の箇所」です。
通常使用で古くなってしまう場合は、新品の状態まで原状回復する義務はありません。経年変化による劣化や消耗・変色は賃料に含まれると考えるのが一般的です。
簡潔に言うと、「賃借人の原状回復の義務は”完全に入居時の状態に戻すこと”ではない」のです。

例えば、子供がクロスに落書きしてしまったとしましょう。
この場合は、通常使用でこのような状態になったわけではないので、家を借りた人が原状回復しなければならないのです。
他にも、絵を飾るために壁に穴をあけることがあったとします。
こちらも、原状回復しなければなりません。
上記のような場合は、原状回復する際に必要な費用を賃借人が払う義務があります。
その際、費用は敷金から控除されます。

ハウスクリーニングと原状回復

あなたは、賃貸物件に住んでいたとします。
ある日、家を貸してくれた人に賃貸物件を戻すことになったので、一日かけて掃除をしました。
自分でできるかぎりはキレイにしたのでハウスクリーニング代は控除されないだろうと考えていました。
しかし、敷金返還の明細書を見ると、ハウスクリーニング代金が控除されていたのです。
この場合、もしかしたら交渉次第でハウスクリーニング代が返金してもらえるかもしれません。

基本的にハウスクリーニングは家を貸していた人(賃貸人)が次の入居者を見つけるためにすることですので、賃借人の原状回復義務を超えてしまうものです。
つまり、ある程度部屋がキレイになっている場合は、家を借りた人ではなくて、家を貸した人がハウスクリーニング代を負担しなければならないことになっています。
しかし!
ここで気をつけたいのが、契約書です。
入居時にサインした契約書に「ハウスクリーニング代も賃貸人が支払ってくださいね」という契約内容が明記されていた場合は、敷金からハウスクリーニング代が控除されてしまいます。

まとめ

賃貸で家を借りたのであれば、原状回復義務が存在します。しかし、入居時のピカピカな状態に戻さなければならないのではなく、特別な傷や凹み、傷み、変色箇所がある場合のみに発生する義務です。
原状回復義務について、もし不明な点があるのであれば、家主と相談し合うことで、どこまで修理すれば良いのか明確にすることができます。あとで考え方の違いが起きないように、家に住む前に原状回復義務はどこからどこまで求められるのか家主と相談しあっておくと、引っ越し時のトラブルを回避できます。

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