ペットのいるお家の原状回復について

2019/02/12 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識

近年、不動産賃貸において「原状回復」を巡るトラブルが増加しています。中でもペットブームの影響で、ペットによる問題が後を絶ちません。
数万円から数百万円にまでなりかねない原状回復の費用をめぐるトラブルを避けるためにもしっかりとした知識が必要です。
ではペットを飼っていたお家の原状回復について注目してみましょう。

■原状回復とは通常使用を超える損耗の復旧義務

原状回復とは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されます。一般的に賃借人が建物に居住する事により、賃貸家屋に損耗が生じます。
国土交通省のガイドラインによると、建物の損耗は下記の2つに区分されます。
① 賃借人の通常の使用により生ずる損耗
② 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
の2つです。①には建物の自然的な劣化や損耗、また賃借人が日常生活を送る上で生じる通常損耗が含まれます。
そしてこの①に関しては、賃借人は原状回復義務を負いません。一方の②に関し、賃借人は原状回復の義務を負います。
これは賃借人の故意・過失・不注意による損耗や、日常生活では起こりえない損耗等が含まれます。
このような場合、賃借人は修理・清掃・改装費用等を負担し原状回復をしなければならないのです。

■ペット飼育による損耗の扱いは契約時の契約内容と損耗の程度による

上記の定義に沿って考えると、家具の使用や日常生活による細かな傷は通常の使用とみなされます。しかし深い大きな傷や、不注意により明らかに修理・交換が必要な損耗は、原状回復対象となります。
そしてペットの飼育による傷・臭いは、物件がペット飼育可か否かが大きな要素となります。ペット飼育可能な物件の場合、家賃は高目に設定されており、その分ペットによる損耗は予想されうる通常の損耗とみなされます。
一方ペット飼育不可の物件では、ペットによる損耗は通常使用による損耗とはみなされません。
しかしペット飼育可能な物件だからと言って、やりたい放題ではありません。やはり壁や床等への引っ掻き・噛みキズや排泄物による汚れや臭いは、程度により原状回復の対象となり得ます。
同様に損耗の程度によっては、クロス張替えやフローリング張替え等も必要となる事でしょう。

■まとめ

原状回復とは、建物の通常の使用を超えた範囲の損耗を復旧する事を意味します。
ペット飼育による損耗は、ペット飼育不可の物件の場合、原状回復の対象となる場合がほとんどです。
一方ペット飼育可の物件の場合、さらに損耗の程度によって異なります。深い傷や強い臭い、大きな損傷等はやはり原状回復の対象となる事でしょう。
明確なラインが無い分野ですので、トラブルに至らないよう物件契約時に規約・決まり事をしっかり確認しておく事が重要です。

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