“原状回復の工事”とはどんなことをするのか

2019/02/12 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識 現状回復の基礎知識

国土交通省が公開している原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 国土交通省が原状回復について、ガイドラインを作成してくれています。 そこでは原状回復の義務についてこのように定義しています。 「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」 わかりやすく言い換えると、 「普通に住んでいて劣化したり、消耗したり、変色したりした物以外は、住んでいた人が元に戻してね!」 ということです。 普通に生活…? 普通とは…??

そうですよね。
“普通の生活”と言っても、一人ひとりそれぞれの生活があって、“普通”や“一般的”という基準の定義は難しいです。
実際、原状回復工事の責任におけるトラブルは
賃貸人(家を貸した人)「普通の生活をしていてこんなに変色するはずがない!原状回復費用を請求する!」
賃借人(家を借りた人)「そんな!普通に生活していただけなのに!」
というようなものがほとんどです。

そこで、国土交通省が公開している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、工事費負担の責任が賃借人と賃貸人のどちらにあるのかということを、損傷部分別に表で例示していますので、紹介します。

原状回復の工事対象箇所と義務について

ここでは損傷部分別に賃借人に原状回復義務があるのかどうかを紹介していきます。
※()の中は一部工事費用を負担せざるを得ない可能性が高い項目

■床(畳・フローリング・カーペット)

〈原状回復費用負担の責任がある可能性が高い例〉

  • 引っ越し作業などで生じた傷
  • 落書き
  • (カーペットに飲み物などをこぼした事によるシミやカビ)
  • (冷蔵庫の下のサビ)

■壁・天井(クロスなど)

〈原状回復費用負担の責任がある可能性が高い例〉

  • タバコなどのヤニ・ニオイ
  • 釘穴・ネジ穴(重量物をかけるためのものなど)
  • クーラーの水漏れ等による壁の腐食
  • 落書き
  • (台所の油汚れ)
  • (結露を放置したカビやシミ)

■建具(襖・柱)

〈原状回復費用負担の責任がある可能性が高い例〉

  • ペットによる傷やニオイ
  • 落書き

■設備・その他

〈原状回復費用負担の責任がある可能性が高い例〉

  • 日常の不適切な手入れによる設備の損傷
  • 鍵の損失や破損による取り換え
  • 庭などに生い茂った雑草
  • (換気扇などの油汚れや、すす)
  • (風呂・トイレ・洗面台などの水まわりの水垢やカビ)

原状回復の工事とはどんなことをするのか

原状回復の工事とは、上記の様な原状回復の義務が賃借人に生じる場合に、対象箇所を修繕する工事のことをいいます。
また、ハウスクリーニングのような「次の賃借人を迎えるために必要な工事」は基本的に賃貸人が費用を負担することになるので、そのあたりも含めて事前に契約者同士が確認しあうことが大切です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html(リンク)

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